「佐賀市空き家バンク制度」のご案内
佐賀市では、中山間地域(富士町・三瀬村・松梅地区)の空き家を活用した「空き家バンク制度」を設け、空き家の紹介や改修費の補助を行っています。「空き家を貸したい・売りたい方」と、「中山間地域に移住したい方」をつなげ、北部中山間地域の活性化を目指しています。
【問い合わせ】
佐賀市地域政策課 中山間地域支援係 TEL: 0952-40-7211 mail:chiiki@city.saga.lg.jp
登録の申請
・利用者登録について
入力フォームより登録の申し込みをお願いいたします。
※身分証明書のご提示が必要となります。窓口または空き家見学会の際にコピーをご提出ください。
※利用登録の方は、登録の完了通知書が届きましたら、内覧希望の物件をご連絡ください。
・空き家の登録について
「物件登録」の申請書を地域政策課までご提出ください(メール可)。
物件登録の方は、空き家の状態を確認するため、現地調査に参加いただきます。
物件の登録後、佐賀市と「さがし山ぐらし」のWEBサイトで空き家情報を掲載します。
【お問合せ・提出先】
地域振興部 地域政策課 中山間地域支援係
〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館
※佐賀市地域政策課の窓口で申し込みをいただくことも可能です。書類は窓口にご準備しております。
見学会の実施
内覧希望者を募り「空き家見学会」を実施します。
空き家のオーナーをはじめ、不動産の業者や地元の集落支援員の方にも参加いただき、見学希望者に空き家を内覧していただきます。
※見学会後、参加者へ「自治会懇談会」の参加の有無を確認いたします。
自治会懇談会の開催
利用希望者と自治会の皆さんとの懇談会です。
地域の行事や区役についてなど、気になることを地元の方々に聞けます。
契約交渉
空き家のオーナー様、不動産の業者、利用希望者で、契約に向けて協議いただきます。
※佐賀市と佐賀県宅地建物取引業協会とは媒介に関する業務についての協定を締結していますので、仲介を希望する方は同協会への依頼をお勧めします。なお、佐賀県宅地建物取引業協会へ依頼した場合は、佐賀県宅地建物取引業協会の規定に基づく所定の手数料が発生します。
【対象者】
年齢が59歳以下の方で、下記のいずれかの項目に該当する方になります。
(1) 北部中山間地域の区域外にお住まいの方
(2) 北部中山間地域の区域内にお住まいの方であって、賃貸住宅(公営住宅を含む)に入居している方
(3) 佐賀市トレーニングファーム研修生(修了後1年以内の者を含む)
(4) 佐賀市地域おこし協力隊員(任期満了後1年以内の者を含む)
※登録の有効期限は2年間となります。登録を継続されたい方は、再登録をお願いいたします。
【対象者】
佐賀市北部山間地域に存在する建物を所有する方
【提出書類】
「空き家バンク制度登録申込書(様式第1号)」に必要事項をご記入の上、自動車運転免許証等のコピーを一緒に佐賀市地域政策課までご提出ください(メール可)。書式は下記よりダウンロードをお願いたします。
【提出先】
地域振興部 地域政策課 中山間地域支援係 〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館
※佐賀市地域政策課の窓口で申し込みをいただくことも可能です。登録申込書を窓口にご準備しております。
【情報提供等】
登録者または利用希望者に対して、登録台帳または利用者台帳に登録された情報を提供します。(個人情報は除く。)
【契約・交渉等】
佐賀市は登録者および利用希望者による空き家の売買、賃借等の交渉および契約について、直接これに関与しません。佐賀市と一般社団法人佐賀県宅地建物取引業協会とは媒介に関する業務についての協定を締結していますので、仲介を希望する方は同協会への依頼をお勧めします。なお、宅地建物取引業協会へ依頼した場合は、宅地建物取引業協会の規定に基づく所定の手数料が発生します。
注:仲介手数料の改定がありました。(国土交通省)
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf